本遊戯銃協同組合からのお知らせ
経済産業省からのお知らせ
平成15年3月7日付けで、モデルガン、ソフトエアガンの生産・販売の慎重な対応及び消費者に対する銃器対策の啓蒙等の推進につ いて要請したところですが、今般、警察庁から、模造けん銃を所持していた玩具銃砲店経営者らが逮捕された事件を踏まえ、下記の 指導依頼がありました。 貴関係団体各位におかれましては、団体構成員並びに関係卸、小売業者各位に対して、重ねて下記指導内容を通知し周知頂くよう お願い致します。
平成15年3月17日
モデルガン、ソフトエアーガン業界に対する指導について(依頼)
記
1、自主的な取り組みの推進
改造用部品を使用した銃砲刀剣類所持取締法(以下、「銃刀法」という。)違反等を未然に防止するため例えば、金属製部品につ いて予め、白又は黄色に塗装を施す、銃腔相当部分を閉塞する、インサートを鋳込む、切断面を設ける等の措置を施すほか、金属 製部品以外の部品であっても、これを使用することにより金属製弾丸を発射できる程度までに威力が高まることが予想される部品に ついては、その製造、販売を自粛するなど、自主的な組みを進めること。
2、関連法規の周知、徹底
次の事項につき、加盟企業に対し改めて徹底するとともに、消費者等に対する周知、徹底を強力に推進すること。
●金属製弾丸を発射する機能を有するものについては、改造の有無やその方法の如何を問わす、銃砲として厳しく規制されるもので あること。
●銃刀法22条の2の「模造けん銃」に関する規制については、モデルガン、ソフトエアーガンの別なく、金属で作られ、かつけん銃に著 しく類似するものすべてについて、適用されるものであること。
●銃刀法第22条の3の「模擬銃器」に関する規制については、金属で作られ、かつ撃発装置に類似する装置を有するものであれば、 その外観が、けん銃に類似するもののみならず、小銃、機関銃又は猟銃に類似するものにも適用されるものであること。
●金属で作られ、けん銃に著しく類似し、かつ、撃発装置に相当する装置を有するものについては「模造けん銃」に関する規制と「模 擬銃器」に関する規制が、重畳的に適用されるものであること。
●銃身、機関部体、回転弾倉及びスライドについては、鋼鉄製以外のものであっても、強度等によっては銃刀法第3条の2等で規制す る「けん銃部品」になりうるものであること。
●部品の生産・販売にとどまったとしても、事実によっては、武器等製造法あるいは銃刀法違反の共同正犯、教唆又は幇助(刑法第 60条~62条)が成立する可能性があること。(一部省略) 当組合では上記の指導(依頼)の趣旨をご理解頂き、健全なホビーとしての遊戯銃を守るため広くユーザー、流通、小売店の皆様に 周知徹底と啓発活動の協力をお願い致します。
警視庁銃器対策
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kenjyuha/modelgun.htm
0.98ジュールとは1m離れたところでの数値です。最近は携帯の弾速測定器がメインになりつつありますが、 携帯だと1m離れた場所では測定は困難ですので銃口にあてて測定すると思います。 この場合約3%弾速が落ちるといわれております。つまり銃口測定だと1ジュールでもOK! ということになります。 しかし、付け加えますと目いっぱい(0.98J)のパワーは行わないのがベストです。 安全で楽しく、他人に迷惑かけないGun Lifeをエンジョイしましょう